署名の前に必ずお読みください。
署名の書き方の注意点(詳細版)
①家族同一印はOKだが、実印や名前印など本人限定の印鑑は使い回し無効。
②『〃』『同』『同上』などの記載は、有効。
③姓や名を住民票の漢字ではなく、ひらがなやカタカナで書いても有効。
④署名は鉛筆書きでも有効。
⑤記入の訂正は、本人が書き換えれば、=(二重線)で消しても、修正テープを貼り、上から書き直しても可。
⑥住所の、アパートやマンション名は省略可。例:○○町1-2-3-202も可。ただし、町名の省略は不可。
⑦生年月日を西暦で記入する場合は、
例: ’60のように略さず1960と書いてください。
署名簿の改変は禁止
解職(リコール)請求署名簿は、解体や複製して追加しないでください。ホッチキスをはずすと、その『署名簿全体が無効』になりますのでご注意願います。
署名運動の開始日と最終日
2020年10月5日~12月5日
(途中で衆院解散があれば、解散の翌日から投票日まで署名は禁止。その日数分最終日が後ろに延びます。)
署名簿の返送期限
2020年12月10日
(途中で衆院選挙があったときは、署名運動の最終日から5日後)必着。
署名簿の返送方法
返信用封筒で事務局に郵送してください。そのままでも投函できますが、切手(1セットなら84円、2セットなら94円)を貼っていただけると大変助かります。
追加の署名簿が欲しい方は
事務局に連絡してください。
その1 委任状の確認
● 3枚目委任状は事務局で記入しています。
■氏名■性別■住所(住民票に記載された住所)■生年月日■日付(空欄の場合は受け取った日付)を確認の上、誤りや漏れがありましたら、訂正もしくは追記してください。誤りは二重線で訂正してください(訂正印は不要)。
【ご注意】横浜市内の有権者以外は受任者や署名者になれません。
その2 署名時の注意事項
● 署名欄の1に、ご自分の署名をしてください。
● 2~10には、同じ区内の有権者(家族や友人)に署名をしてもらってください。
● 署名は対面で集めてください(回覧や郵送での署名依頼は禁止)。
● 署名は一人ひとりご本人がお書きください(直筆)。
*原則代筆は禁止です。但し本人が病気や障害などの理由で字が書けない場合は、受任者以外の市内有権者が代筆者欄に記載(住所・氏名・押印・生年月日)することで代筆することができます。理由のない代筆は無効、虚偽の代筆は罰せられます。
● 署名は■署名年月日■住民票に記載された住所■氏名■生年月日の記入と■押印してください(認印・拇印・家族で同一印鑑はOK、シャチハタ不可)。
● 誤りは二重線で訂正してください(訂正印は不要)。
その3 署名簿の返送と追加
● 10人全部埋まったら事務局に返送し、その際もっと集められる方は、追加の署名簿を申請してください。追加の署名簿の委任日が空欄の場合は、最初の委任状と同じ日付を記入してください。
● もちろん10人埋まらなくても返送OKです。
その4 他区の家族や友人に署名依頼したいとき
● 他区の友人等が署名希望の場合は、その方に受任者になっていただくか、またはその区の受任者を紹介してもらうなど、方法はありますので、事務局にご相談ください(他区の署名簿に署名すると無効になります)。
その4 他区の家族や友人に署名依頼したいとき
● 他区の友人等が署名希望の場合は、その方に受任者になっていただくか、またはその区の受任者を紹介してもらうなど、方法はありますので、事務局にご相談ください(他区の署名簿に署名すると無効になります)。