10月に送られてくる署名用紙とは?

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林市長解職(リコール)請求のための署名用紙は、次のものがセットになっています。以下署名用紙セットと呼びます。

①表紙
②請求書(写し)と請求代表者証明書(写し)
③委任状
④署名用紙(1~5)
⑤署名用紙(6~10)

の五枚がホチキスで留められて、返信用封筒、署名の手引きとともに送られます。
*なお、この署名用紙セットは、複製したり解体すると無効になりますのでご注意ください。 (ホチキスをはずさないでください )。

まず最初に、「署名の手引き」をご覧になってください。
2番目に、署名用紙セットの3枚目を開き、委任状の内容があってるかどうかチェックし、違う場合は二重線を引いて訂正してください。
3番目に、④の署名用紙の一番最初に、ご自分の署名を書く(記入日、住所、氏名、押印(拇印も可)、生年月日を記入する)。
4番目に、④~⑤の署名用紙に家族や、知人友人に直筆で署名を書いてもらう(同じ区内の人に限ります)。
5番目に、④~⑤が10人埋まったら(全部埋まらなくても大丈夫、自分の分だけでもOK)、署名用紙セット(5枚セット)を解体せず、同封の返信用封筒に入れ、事務局まで送り返してください。 切手(1セットの場合84円)を貼って送料を寄付していただけると助かります。 もし、追加で集められるときは、事務局に連絡してください。

また、署名の書き方の注意(選挙管理委員会と確認済のもの)をいくつかあげますので、参考にしていただけると嬉しいです。

Q1:家族で署名の場合、捺印が同じ印鑑で良いか。

A1:『同一家族が同一の印を押している場合は、本人の意思に基づくものであると認められる限り有効』となります。
ただし、「本人の意思に基づくものであると認められる限り」という条件が付きますので、他の署名状況を考慮し、例えば、家族と思われる方と同一筆跡であるなどといった場合、本人の意思に基づくものであるかどうかの疑義が生じます。(疑義が生じた場合、調査が必要となります。)
また、署名は個人の意思に基づいて行うものですので、自身の印を押すことが基本となります。
『同一家族が同一の印を押している場合』というのは、家族で印鑑を共用している場合などを除いては、基本的には行ってはいけないことになります。
そのため、名のみの印や実印は、同一家族であっても、
自身の印ではないことが明らかなので無効となります。(共用している印でない限り、家族であっても、同一姓であっても、他の者の印を使用することは疑義が生じ得ますので、行わないことが賢明かと思います。)

Q2:家族で署名の場合、署名日付・住所・姓が 『〃』 や『同上』でも良いか。

A2:同一家族が引き続いて署名する場合に、姓が同一という意味で、『〃』『同』『同上』などと記載し、名のみを自署したものも有効となります。
署名日付、住所についても同様です。

Q3:署名は住民票記載通りでなくとも、姓や名を住民票の漢字ではなく、ひらがなや カタカナで書いても良いか。

A3:姓や名を住民票の漢字ではなく、ひらがなやカタカナで書いても有効となります。

Q4:署名は鉛筆書きでも良いか。

A4:鉛筆書きでも有効となります。

Q5:記入の訂正は、=で消し修正し訂正印(拇印)を押せば良いか、修正テープ等で 直したものは不可か。

A5:ご認識の訂正方法で問題ありません。
また、修正テープの上から正しい記載を行うことも有効となります。
訂正印を押さなくても、本人が書き換えたものであると明白である場合は、有効となりますが、 他人が訂正したり、抹消したものは、その抹消の効力は発生しません。 (訂正・抹消前の状態で判断されます。)
また、他人が訂正・抹消した場合、それが偽造となりますと違法となる可能性がありますので、十分にご注意ください。
訂正・抹消は署名者自身で行うことになりますので、家族や請求代表者であっても、行うことのないようにご注意ください。

Q6:集合住宅の場合、住所はアパートやマンション名を省き、住所番号ー部屋番号として良いか。

A6:アパートやマンション名の省略は可能です。
例えば、○○町1-2-3-202なども有効となります。ただし、町名は省略できませんので、ご注意ください。